*借金関係のご相談につきましては、弁護士先生へのご相談をされる事をお願いさせて頂いています。
( ◎認定司法書士が代理人として依頼を受けることができるのは紛争の目的の価額が140万円以内の請求に限ります。)
任意整理(簡裁代理等業務範囲内)
着手金 1社 20,000円 (実費込)
和解締結報酬 1社 10,000円〜30,000円
〇 訴訟提起となった場合は、切手印紙代が別途かかります。
訴訟の際の追加着手金 10,000円となります。
裁判所出廷については、一回あたり日当5,000円となります。
〇 完済済み業者に関して、過払い金が発生しなかった場合は、着手金分は不要となりますが、
事案の複雑なもの(相続人からの請求や相手方の合併等の変遷あるもの)は除きます。
〇 簡裁代理件範囲内に収まるかどうか分からないような場合は、弁護士先生への
ご相談をお願いさせて頂いています。
過払い相談(司法書士の簡裁代理業務範囲を超えた場合・範囲がはっきりしない場合)
( 〇 ご相談の上、弁護士先生へのご相談をお願いさせて頂いております。)
( 〇 ご相談の上、弁護士先生へのご相談をお願いさせて頂いております。)
成年後見関係 費用
⇒手続き費用総額については、『成年後見プラン別費用』をご参照ください
・基本報酬 80,000円〜
・裁判所への予納金
鑑定料 30,000円〜80,000円
(お医者さんへの鑑定費用です。裁判所の審判手続き中に、裁判所に納付形をとります。)
(不要となるケースもあります。また、補助申立の際は、かかりません。)
・実費 切手印紙代 1万円程度
後見申立活用アドバイス 50,000円
成年後見等申立にあたり、後見人(保佐人、補助人)の選任についてや、複数後見人や
後見信託制度等、様々な角度から豊富な経験をもとにアドバイスさせて頂きます。
ご本人様やご家族様にとって、一番最適で一番安心できる方法を一緒に探していく作業です。
専門職でないとわからない内容や活用方法も含めて、相談・アドバイスさせて頂きます。
家庭裁判所面談同行等 30,000円
申し立て後の家庭裁判所への面談の同行や申立後の家庭裁判所との連絡等をサポートさせて
頂きます。自分一人では説明できない、不安である等、司法書士が家庭裁判所に同行させて
頂いてサポートさせて頂きます。
候補者依頼・選任相談 60,000円
申立において、後見人(保佐人、補助人)や後見監督人(保佐監督人、補助監督人)等の
候補者に司法書士がなります。本人様のきめ細やかな支援のための選任相談になります。
複数の後見人をつける(療養看護後見人 ご親族様+財産管理後見人 司法書士)スタイルも
あります。最終的な判断は、家庭裁判所の裁判官のご判断になります。
民事信託(個人信託・家族信託) 費用
〇遺言信託パターン 20万円〜
〇個人信託・家族信託業務 30万円〜
〇信託契約パターン 要相談
〇信託による所有権移転登記
報酬目安 7万円 (信託不動産価格により変動します)
*民事信託・個人信託については、様々なパターンがあります。
また、弁護士先生、税理士先生との打ち合わせが必要な時もあります。
その上で、ご依頼者の一番満足される形にされるのが最優先です。
成年後見制度との組み合わせ等の検討も必要になりますので、
詳細はご相談時に直接お問合せ下さい。
費用 | 実費等 | |
@ 自筆証書遺言 検認申立 (家庭裁判所へ) | 50,000円 | 印紙代・予納郵券代 他 |
A 遺言執行者選任の申し立て *遺言者の死後、遺言書に遺言執行者の指定がない場合 |
50,000円 | 裁判所への印紙・切手代 |
B 遺言執行者就任 *遺言者の死後、遺言書に遺言執行者の指定がない場合 |
裁判所の審判により決定 |
執行に要する費用は 遺言者の財産から支出 |
遺言書のチェック |
(自筆証書遺言)30,000円 (公正証書遺言)50,000円 |
|
公正証書遺言作成 | 60,000円〜 | 公証役場手数料 (⇒公証役場HP) |
証人依頼 (1名) | 20,000円 | 2名のご依頼も対応可 |
公証役場同行 |
20,000円 | |
遺言執行者指定 | 40,000円 | |
●亡くなられた後 遺言執行費用 |
80万〜200万円 *複雑事案については加算有 |
*司法書士登記費用・税理士費用は別途かかります |
*紛争性がある場合や、紛争性が高い場合は、弁護士先生へのご相談が必要となります。
*切手通信代他実費 及び 日当交通費 は別途発生いたします。
相続放棄申述費用 (税別)
相続放棄申述申立 (1名) *通常 (3か月以内のケース) | 50,000円〜 | |||||
(1名) *期限外 (3か月過ぎているケース) | 70,000円〜 |
相続財産調査業務
相続財産調査業務 *弁護士先生・税理士先生との打ち合わせが必要となります。 | 要相談 | |||||
*必要書類取得費用(定額小為替・切手代・印紙代 等) | 実費 |
●遺産承継業務 業務権限証明書(司法書士法施行規則第31条) |
相続人1名につき 7万円 |
日当・交通費等は別途になります。 |
遺産分割協議書作成(金融機関等提出用) |
10万円〜20万 事案により変わります |
相続人様の数や財産項目により 変わります。 |
銀行口座し・証券相続手続 (1口座分) |
4万円 | 日当・交通費等は別途になります。 |
残高証明書取得 (1口座分) |
1万円 | 日当・交通費等は別途になります。 |
車両等相続 |
7万円 (車両は一車両分になります) |
日当・交通費等は別途になります。 |
*事案に応じ、別途相談させて頂いています。
*必要な場合は、税理士先生への相談を取次させて頂きます。
*紛争性がある場合又は高い場合は、信頼できる弁護士先生へご相談をお願いさせて頂いております。
高齢者権利擁護業務 (財産管理等委任・任意後見契約・死後事務委任契約) (税別)
財産管理等委任契約 : 手続費用 10万円 他 実費等
(注:当事務所においては、司法書士が委任契約の当事者になることはありません。)
任意後見契約 : 手続費用 12万円 他 公証人手数料・実費等
(注:当事務所においては、司法書士が委任契約の当事者になることはありません。)
充分な打ち合わせが必要となりますので、応相談となります。
(注:当事務所においては、市町村申立の案件や行政等の要請がある場合などを除き、
原則として、司法書士が委任契約の当事者になることはありません。)