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「たしか、随分以前に相続を放棄したから大丈夫と思います・・・」
ある相談者の方の回答です。
数年前の亡くなった父親の相続の際、
自宅の名義を母親に変える際に、そのようにされたとの事。
その亡くなったお父さんが、生前に保証をされた借金があったらしく、今回はその請求が私たちにきてしまいました・・・
どうしたらよいでしょうか・・・?というご相談でした。
「もしかして、相続放棄の際に、家庭裁判所に行かれた記憶はありますか・・・?」
こちらからの質問に、
「いえ、家庭裁判所にはいっておりません。何か書面に自宅については取り分はいらないという事について、署名捺印しただけです。」
とのご回答。
このケースの結論からいいますと、正式な『相続放棄』はされておりません。になります。
亡くなったお父さんの不動産の名義を誰に名義にするのかという『遺産分割協議』の話し合いの中で、
自宅の持ち分についてはいらない(放棄した)という意味であったという事です。
要は、『相続放棄』の正式な手続きは取られていなかった。という事になります。
その際(遺産分割)の具体的な手順については、こちら⇒相続登記の流れを参照されて、
正式な相続放棄の手続きと比較されてみて下さい。
(民法938条:相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。)
今回のケースでは、『相続放棄』をきちんとされたのかされていないかは、
重大な問題に発展していくような事になります。
なぜなら、相続放棄をされたかされてなかったので、
亡くなったお父さんの借金を引き継ぎしないといけない、
支払い義務を相続してしまうこと、が原則として決まってしまうからです。
これは、相続が発生された際に、
きちんと相談に行かれておくことの重要さを 教えてくれる一例になるかと思います。
『相続放棄』をされるべきかどうかについては、
ご自身で一から勉強をされて判断されても正解かと思います。
専門家に相談をされてしまうのが一番早いと思います。
しかし、後々でその判断が違っていた場合、
とんでもないことになってしまうケースがあります。
また、相続放棄の手続きは、家庭裁判所に『申述』という手続きの形をとりますが、
ご自身に相続が始まったことを知ってから、
原則として3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。(民法915条)
3か月という期間は長いようで短いですので、早めの相談が重要ですね。
また、 一人が相続放棄したことで、
財産・借金を含めた「相続」の順位が変わってしまうことがあります。
このようなケースの場合は、遠縁の親戚に迷惑が掛かっていってしまうことにもなります。
例えば、上のケースですと、借金の請求が遠縁のご親族にいってしまう事になりますので、
相続放棄を検討される際は、事前の段取りや下準備をされたほうがよい事も事実です。
また、よくあるケースとされては、亡くなられてから3か月を過ぎてしまっておられるケースです。
半年後ぐらいに、突然亡くなった方の借金の請求書が届くケースです。
このような場合については、
『亡くなった時に、全く財産がないと思い込んでいたものの、
後々になって借金(これも相続財産です)があることを知った時から3か月以内であれば
相続放棄を認めますよ。』
このような裁判例が、最高裁判所の判例で出ています。(最高裁昭和59年4月27日判決)
ご自身に借金があることを知った時から、
3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をすれば
相続放棄を例外的に認めますよ。
という事になります。
遠縁のご親族の借金については、数年たってからの請求が突然来てしまうケースがありますので、
(相続人調査や回収準備に時間がかかるので請求が遅いとも言われています。)
ここの部分も大変重要な部分の一つです。
どちらにされても、当のご本人さんにとられては大問題ですので、慎重で迅速な対応が必要でしょう。
ご自身の思われている『相続放棄』
専門職の捉える『相続放棄』
はずいぶんと違う可能性がある。という所を
しっかり理解していただければよいかと思います。
突然に亡くなってしまってどう対処したらよいかわからない・・・
亡くなった身内が不動産を持っているが、どうやら借り入れもあるようで、どうしたら・・・
生前自営業をしていたので、何が財産で何が負債で、全く見当もつかない・・・・
どうしたらよいか不安があるようでしたら、
早めの相談が一番です。早めに お近くの事務所に行ってみましょう。
そのような際は、家庭裁判所の管轄の問題等や気軽に事務所にいけるかどうか等々、
時間コストの問題もありますから、お近くの事務所にご相談にいかれる事が、色々な面で賢明かと思います。
スッキリされた解決に、一日でも早く成られることを願っています。
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