相続物件の処分  〜相続した実家は住まないので処分したい〜

相続登記のご相談と一緒に時々あるご相談は、

『 親の家には住む予定がないので、売却してしまいたい。』

『 実は、相続人は全て県外に住んでいます、住む予定がないからどうしたら・・・?』

という様なご相談です。

 

相続された 家や土地 を売却されるケース、

そのまま置いておかれるケース、

賃貸物件として収益物件にされるケース

様々なケースがありますが、どれも正解かと思います。

 

売却を望まれる場合も、亡くなった親御さん名義の 家や土地 はそのまま売却することはできません。

一旦、相続人さんへの相続登記をされてから、売却される必要があります。

 

また、その際に、税務面でも余計な心配がないような細心の注意が必要かと思います。

税理士先生のサポートも必要となってきます。

(具体的な手順については、こちら⇒「実家・田舎の相続登記」

                 こちら⇒「実家・田舎の売却処分」をご覧ください。)

相続された『 土地建物 』 を、『 相続物件 』といいますが、
この相続物件の売却に関しましても、信頼できる不動産業者にお願いさせて頂くことも重要になってきます。

ともすれば、商売優先になってしまいやすく、売却することのみのアドバイスになりがちな領域です。

第三者的な立場からの専門職のコメントを聞いていかれることは、一つのよい方法かと感じます。

 

 

これは、簡単な話で、このような立場からであれば、

『 売却をしない。』 という選択肢も冷静にお伝えさせて頂く事が出来るからです。

何とかして、自分自身の、自分の会社の、仕事にしていかないというような動機は働きません。

 

また、相続されるご実家の物件について、

 隣地との境界線がハッキリしていない・・・

 大分古い建物なので、建物が弱ってきている、取り壊しはしたほうがよいのか・・・

 できればご近所さんとかで買い取りをしてくださる方がいないだろうか・・・

気になることや、ご心配なことも多岐にわたるように感じます。

ここのところは、いろいろな専門職や専門業者が協力関係を取られる必要が出てきます。

そこの部分は、HP『ご実家や田舎の家のご相談〜相続登記・売買登記〜』のほうに記載ありますので、

またどのような方法論やアプローチがいいか等々を検討されていってみて下さい。

 

まずは、正しい情報や正しい理解をされて、正しくご自身たちで検討をされる、悩む。 という作業が

とても大切な部分になってこられるかと思います。

 

一番肝心な 亡くなられた方の思い を、より大事に汲み取っていかれるような

道筋がついていかれることを願っています。

 

お困りの方は、第三者的な専門職にご相談されてみてもよいかもしれません。

当事務所におきましても、遠方物件につきましてもご対応させて頂いていますが、

ご相談先の専門職様のネットワークや協力先を頼られるのが賢明かと思われます。

 

ありがとうございました。

 

(*司法書士事務所へ相談に行かれる際は、あらかじめ亡くなられた方の生まれた時からお亡くなりになるまでの戸籍謄本や現在の相続人さんの戸籍謄本等をそろえておかれれば、手続きが早くスムーズに進みます。時間の他に、司法書士の戸籍取得の手続き費用も節約できますので、一石二鳥かもしれません。また参考にされてください。)








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  食欲の秋です(^^)
  天高く自分も肥ゆる秋です
  今年は何が美味しいかな

●10月4日(金) 
①14:00〜14:45
15:00〜15:45
③16:00〜16:45


●10月11日(金)
①14:00〜14:45
②15:00〜15:45
③16:00〜16:45


●10月18日(金)
①14:00〜14:45
②15:00〜15:45
③16:00〜16:45

 
●10月25日(金)

①14:00〜14:45
②15:00〜15:45
③16:00〜16:45


〇お電話又はメールにて
ご予約下さいm(__)m

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  そろそろ冬ですねー
  今年のお鍋は何が美味しいかな
  最近は鍋スープも物凄く充実してますね


●11月8日(金) 
①14:00〜14:45
15:00〜15:45
③16:00〜16:45


●11月15日(金)
①14:00〜14:45
②15:00〜15:45
③16:00〜16:45


●11月22日(金)
①14:00〜14:45
②15:00〜15:45
③16:00〜16:45

 
●11月29日(金)

①14:00〜14:45
②15:00〜15:45
③16:00〜16:45


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