近年、個人間売買のご相談が、少し増えてきているような印象があります。

 

インターネットでいろいろな情報を調べることができるようになって、勉強熱心な売主さん・買主さんが増えてきておられる事や、不動産業者に支払う仲介手数料の節約を希望される方が増えてきておられる事、は大きな理由かと思います。

個人的な意見ですが、(争いのない)親族間や親子間においては、個人間売買はされてもよいかと思います。

但し、しっかりとした不動産調査や売買契約書の作成が大切かと思います。

知人・友人間やお隣さん同士の間においては、個人間売買に少し工夫が必要と感じます。

 

このようなケースは不動産会社に入っていただいて、売買契約書を作っていただき、売買をされたほうがよいケース、そうでないケース、いろいろなケースがあります。

 

後々のトラブルになることを考えると、不動産会社にしっかりと重要事項説明等の手順をお願いさせていただいた方が、いろいろな意味で安心であると、個人的には感じる部分もあります。

またこのような際、すでに話がまとまっているのですから、もしも不動産会社の方への重要事項説明等の手続きを頼むのであれば、費用のディスカウントをお願いする工夫も必要となってくるかもしれません。

また、(争いのない)親族間・親子間の 個人間売買 について、融資金融機関から住宅ローンが通ったような、ケースも見ています。その際、融資機関の方が、個人間売買の場合、親族間や親子間のケースのほうが、多少は住宅ローンを通しやすいような話もされておられました。

また、もう一つの方法論としては、親族間売買や個人間売買であっても不動産仲介業者に入っていただいて、『*重要事項説明』がキッチリなされている状況をつくる、という方法論です。この下準備をされていくことで、金融機関としては融資をする前提(金融機関としてのリスク要因を減らす作業)が整っている度合いが高まる事になります。結果として、このようなケースにおいても住宅ローンが下りるケースもあるようです。(こんな際に、手数料がリーズナブルであれば、もっという事ありませんね。)

それぞれの金融機関によっても違いますし、また時期的なもの影響しますので、一概に言えない部分がありますが、ご参考にされてください。

先ほどの親族間売買で実際に住宅ローンが通ったケースは、父親から息子さんに父親分を売買されたケースです。お父様が最初家を買われた時からの付き合いのある地元の信用金庫であることもプラスの要因であったと思います。

信用金庫サイドの要望で、売買価格や契約内容に不動産相場や公正さを期す必要から、税理士の先生と連携の上、ご依頼をうけさせて頂いて無事に事が治まったたケースになります。

 

 *重要事項説明とは?

 

宅地建物取引業法において、不動産の売買契約を締結するまでに、仲介会社は、買主さんに対して購入物件に関する重要事項の説明をしなければならないと定められています。重要事項説明は、宅地建物取引主任者が、内容を記載した書面に記名押印し、その書面を交付した上で、口頭で説明を行うことが義務になっています。
重要事項説明書の記載内容は、大きく分けて二つです。「対象物件に関する事項」・「取引条件に関する事項」になります。宅建業法で、説明すべき事項が細かく定められています。購入を検討する中で確認していた情報と異なる説明やその他気になる事実はないかをきちんと確認することができるようにする為になります。

重要事項説明を受けた結果、売買を再検討されることも考えられますので、重要事項説明は早め早めに受けることが大切です。

 

 

また、もう一つ気を付けないといけないのは、個人間売買においては、その売買価格が大きく一般の時価相場から外れてしまう場合は、税法上の「みなし贈与」という理屈が出てくることです。

贈与税の税率は随分と高いかとおもいますので、ここのところには、細心の注意が必要かと思います。

ここのところは、

 

  『司法書士+税理士』                       での役割分担なり

  『司法書士+税理士+住宅ローンアドバイザー』      での役割分担なり

  『司法書士+不動産会社 (+税理士)』                     での元々の形なり

  『司法書士』                                                      のみでの対応なり

 

その方の最善のニーズに合った形で、

個人間売買や親族間売買を進めていかれる方法論が、賢明かと思われます。

 

また、お問い合わせが比較的多い内容になるようですので、

不動産仲介会社を入れずに、司法書士にトータル的にサポートをお願いする場合の費用については、

『報酬基準表 個人間(親族間)売買サポート』のページを参考にされてみて下さい。

 

その方々の要望やご依頼の程度によって、いろいろな方法・それに応じたコストの形があります。

親族間や親子間においての 個人間売買 を希望される方は、

よりよく検討をされて、相談をされてみて下さい。

 

ありがとうございました。

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