遠いご親戚の相続や、疎遠にしていたご親族の相続をされる際
よくあるご相談があります。
『一体プラスの財産があるのか、
マイナスの負債は果たしてあるのかないのか、
わからなくてどうしたらいいのか・・・。』
相続をしたらいいのかしないほうがいいのか結論がでないケースになります。
相続人の立場となった際に、取ることのできる選択肢は、いくつかあります。
・ 相続を受け取る = 相続の承認
・ 相続を受け取らない = 相続の放棄
・ 相続を受け取るが
負債が出てきたら財産の範囲でのみ支払う
= 相続の限定承認
これらのうち、相続放棄と相続の限定承認は、家庭裁判所への手続きが必要となります。
限定承認は、官報公告等なども必要なため、少し時間も(コストも)かかる手続きとなります。
これらの選択肢を取られる前(や取られる際)に、相続財産を調査しておくことは、大切な作業になります。
〇 不動産の調査
〇 動産の調査(貸金庫・金庫等)
〇 預貯金の調査
〇 債権の調査
〇 各種有価証券の調査
〇 債務の調査
等々
・プラスの財産
・マイナスの遺産
・プラスでもマイナスでもない承継財産(仏壇やお墓等)
調査をしていく中で、プラスの財産・マイナスの遺産を調査していかれる事がまず第一歩となります。
ある程度の時間や、調査の方法等を知っておられる様であれば、ご自身でされるのも一法かと思われます。
時間や調査方法がわからない方は、専門職の利用が賢明でしょう。
ある一定の時間の間に、ある程度の調査をしてしまう。
そのうえで、相続をどうされるかの選択をされる。
スピードが重要となってきます。
相続の財産が分からない。
負債があるのかないのか、一体どうしていけばよいのか。
全て相続放棄してしまうには少し惜しい財産がある。
けれど債務や借金がいくらあるのかわからない・・・
このうなお悩みがあるようでしたら、専門家の利用をされる事をお勧めいたします。
紛争性があるのならば弁護士先生の出番です。
話し合いがすでにまとまっているのならば、司法書士・税理士の連携チームでの対応
が何かと良いかと思われます。
当事務所においては、相続人皆様からのご依頼により司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)
をお受けして、相続財産の承継に必要な手続きをさせて頂いています。
(*司法書士法施行規則第31条における遺産整理承継業務になります)
具体的な中身は下記のとおりなります。
〇戸籍関係書類の取得
〇相続関係の調査(相続関係説明図作成)
〇遺産分割協議書の作成
〇相続財産の名義変更や換価処分・換金手続
例:不動産の名義変更(相続登記)・預貯金の解約払い出し・有価証券等の名義変更や売却
不動産の売却(売買登記)等
になります。
相続税の申告が必要な場合もありますが、その場合はご依頼者様のご希望があれば
税理士先生への相談をとりつぎさせて頂いています。
(*相続税の基礎控除額 3000万円+法定相続人×600万円 をオーバーする場合等、
詳しくは、税理士先生にご相談下さい)
遺産整理業務の報酬につきましては、下記の速算表をご参考にされてください。
また、相続手続きのプラン別目安につきましては、 相続手続き費用一覧ページ をご参照ください。
遺品整理業務の良いところは、一括してまとめて頼めてしまう所かと思います。
銀行の窓口や証券会社や信託銀行等、ご自身や相続人多数で行かれる場合は、
とても時間や手間を取られてしまうケースがすくなくありません。
また、銀行や証券会社や信託銀行等、原則的には土日祝日は営業していませんので、
仕事をされている方については、時間が取れないケースや、
一部の相続人が遠方におられるケースなどは手間や時間が大幅に増えてしまいます。
相続人様皆様での話し合いがまとまっておられるのであれば、
このような手段を利用されることも一つの方法かと思います。
当事務所に置きましては、書面別基準タイプのご依頼を受けるケースが多い様に思います。
またお近くにご相談行かれる際にご参考にされてみて下さい。
(ただし、報酬は自由化されていますのであくまでも一つの目安とされてくださいませ)
皆様が賢明な選択をされていかれることを願っています。
ありがとうございました。