法務局からの通知書 【長期間相続登記等がされていないことの通知】の対応について

少し大枠の話になりますが、日本全国の土地について所有者様が亡くなられた後に、

相続登記(名義変更)等が行われていないで所有者不明になって放置されている土地が

国土交通省の調査では、全国の不明率が推定約20%、面積換算では九州の土地面積を超える

事がわかったようです。

 

そのために、国土の管理や有効利用や活用を促進していくために、平成30年11月15日

法務省及び国土交通省が所管する「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部

が施工され、法務省関連の制度の運用が始まっていっています。

この特別措置法において、法務省関連の制度としましては、長期間未相続登記の土地について、

亡くなった方の法定相続人等を探索し、職権で長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し、

法定相続人等に登記手続きを直接促すなどの不動産登記法の特例が設けられています。

 

わかりやすくいいますと、ある程度は調べてから法務局から通知書を送りますので、

それを受け取られたら、相続人様からきちんと相続登記をすすめていってくださいね

という事になると思います(かなりざっくりですが)。

 

その際に、土地の所有者様の法定相続人を調査されて行った後に、法定相続人情報というものが

土地の管轄をする法務局に備え置いていく作業が進められています。

この法定相続人証明情報は実はかなり便利なものになりまして、またざっくりわかりやくしますと、

戸籍一式の束が法定相続人情報で代わりになってしまう。という事になります。

目的は、その相続人調査を相続人の方がされていくだけでもかなり

難作業になるので、それを国の方で対応して準備しますね。

後の相続登記(名義変更)やその土地をどうするかは、相続人の皆様

で進めてくださいね、というところかと思われます。

 

 

まさに、国土のデッドスペース(死に地)の活用をしていきましょうという事になりますね。

 

長年相続登記をされていない土地の相続登記手続きをお受けすることが時々ありますが、

ひいおじいさん、或いはひいひいおじいさん、の名義のままです、というケースも多く

相続人様の数が、あっという間に10名、20名となっていかれる事も少なくありません。

(30名を超えられたケースもありました)

子々孫々繁栄されていっておられる。という意味では少し羨ましい部分もありますが、

手続きという事になると、あまりの数に本人様らも戦意喪失気味で相談にいらっしゃる事も

少なくありません。

 

しかし、今回の法制度については、そのような面からも

大変ありがたいシステムかと感じます。

後は、相続登記手続きをされていかれる中で、その土地を

どのようにされていきたいのか、どのように管理、あるいは利用、

或いは処分(売却)等されていかれたいのか、

という事になってくるかと思われます。

 

当然に話し合いがまとまらない場合は弁護士先生との連携も必要となってきますし、

売却処分を検討されるならば不動産会社様との協力も必要となってきます。

 

多くのご依頼者様の本音とされましては、窓口は一つの方が安心されるところがあるようですので、

必要な場合は、連携協力を取らせて頂くケースもでてきます。

 

相続登記(名義変更)はすぐにする必要がないから、そのうちに・・・

ご依頼者様がそのように後回しにされて行かれているケースも少なくないのですが、

職業柄としての印象は、子供の時の夏休みの宿題を「まだ大丈夫やから」と放っておく話と

同じ印象がありますね(最後になって焦ってまとめてやっていたタイプです)。

 

またご必要であればご相談くださいませ。

お近くの司法書士事務所をお尋ねになるのもよいかと思います。

将来にむかっての、これから日本の国土の活用がもっとよくなっていけばよいですね。

 

ありがとうございました。

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