相続の事前準備や相続準備の税制度から見える 「生前贈与」の登記

相続の事前準備や、相続前の税制度の活用の対策をするのは、ご本人さんが元気な間にしてしまうのが一番です。

税の優遇制度の活用の部分は、税理士の先生のお仕事になりますが、相続が発生される前段階での事前の工夫はいろいろとあるようです。

その中でも『生前贈与』という仕組みを使った相続の事前対策は、ご本人さんがお元気な間に手続きができてしまうことが、ご本人さんがお元気な間に安心した状況をつくってしまう事ができることが、一番のメリットかと思います。

(生前贈与の具体的な手続きについては、こちら⇒「実家・田舎の生前贈与手続」を参照してください。)

 

相続が起こってしまう前に、事前に出来てしまうので、効果的な方法の一つといえます。

 

 

不動産の 『生前贈与』 の二つの方法

不動産の『生前贈与』については、大まかに言いますと 二つの方法があります。

 

一つ目は、毎年毎年110万円分の不動産を各相続人に渡していくやり方です。

贈与税は、基礎控除額が年間110万円ありますので、その仕組みを使ったやり方になります。

そのたびごとに不動産の持分を贈与にて移転することになります。

長期にわたった分だけは、確実結果がでるかとも思われます。

 

公正証書遺言を作られた後で、この様に持分移転をされていかれるケースについても、

時々お見かけさせて頂きます。

 

 二つ目は、配偶者の方に、今住んでおられる家(居住用財産)を『生前贈与』されるやり方です。

条件をクリアーすれば、お元気な間に原則として2000万円までの不動産の持ち分を移すことが可能です。

 

少し細かい話になりますが、通常 相続が発生する前の3年以内に贈与された財産は、みなし相続財産といって、税金がかかってきてしまう相続財産の中に含まれてしまいます。

しかし、配偶者控除の場合は、基本的には、その中に入ってこない仕組みになっています。長年連れ添ったパートナーへの思いに配慮した制度というところでしょうか。

配偶者控除を利用するには、いくつかの条件をクリアーすることが必要です

 

① 婚姻期間が20年以上である配偶者への贈与
② 贈与した財産が居住用の財産、あるいは居住用の財産を購入するための金銭である
③ 基本的には、その後も引き続き居住する見込みがある
④ 今までに、その配偶者からの贈与について配偶者控除を受けていない
⑤ 贈与税の申告

 

が 基本的に必要な条件となります。

 参照: 国税庁HP 「夫婦の間で居住用不動産を贈与した場合の配偶者控除」

 

じゃあ、どの財産を『生前贈与』したらよいのでしょうか?

 

通常は住んでおられるところ(居住用不動産)といえば、土地と建物 ということになりそうです。

 

建物は時間がたってくると価値が下がってくる(固定資産の減価償却といわれる部分です)ので、土地を優先的に『生前贈与』していくことも一つの方法かとも思われます。

ここのところは、信頼できる税理士の先生としっかり連携を取って話を進めていくことが重要になってこられると感じます。(ご要望がある方については、信頼できる税理士先生方に相談をお願いさせて頂いています)

 

税理士先生のアドバイスをもとに、どのような登記をしていくのが一番、節税対策になるのか、ご本人さんの思いを反映できるのか、を見つけていかれることが必要です。

税理士費用についても、良心価格設定でその面でもご信頼できる先生が好ましいかと思います。税務面でのサポートのご要望があられる方は、またお申し付け下さいませ。

 

 

 

 『相続時精算課税制度』を使った不動産の『生前贈与』

先ほどの『生前贈与』の二つの方法と違うところは、

相続が発生した時に、あらかじめ再度税金の計算(精算)をすることを約束する形で、

生前贈与について、税務上の優遇をお願いするケースという所です。

 

 わかりやすく言いますと、『生前の贈与』と『相続が発生』される時とを、

一番ご本人さんがメリットが出る形で、連動させていきましょう。という事になります。

 参照: 国税庁HP 「相続時精算課税の選択」

 

『相続時精算課税制度』を使った際の、不動産の処理については、

税理士先生との連携・綿密な打ち合わせが必須です。

 

依頼者の方で、自宅の他に収益物件である土地および工場をもっておられた方がおられました。

ご本人さんの要望をもとに、税理士先生から頂いたアドバイスを頂き手続きをすすめられました。

 

その際にさせていただいた『生前贈与』の登記の処理は、

司法書士の専門知識だけでは思いつかない持分の割り振りでした。

こちらとしては、単に『生前贈与』で不動産の名義を変えてしまえばいいぐらいにしかわかりませんでしたが、

税務上の優遇を最大限受けられる形での、持分の移転や割り振りをされたケースになります。

 

 

お伝えさせて頂きたいのは、

いろいろな専門職とチームを組んでと一緒になって対策をされるていかれるのが、

ご本人さんにとって、一番満足される結果になっていかれる というところです。

その際に、コストというものがリーズナブルであることも大切な部分かと感じます。

 

 

まずは、内容を相談されてみるのが最初の第一歩 ということになります。

 

信頼関係のある専門職の先生なりのほうが、ご本人さんにとっては一番かと思われますが、

 

手続きの費用面につきましては、一つの目安として 当事務所の生前贈与サポートプラン費用 を

参考にされてみて下さい。

 

 

より良き、より安心な準備をされていかれることを願っています。

ありがとうございました。

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