司法書士として、不動産取引にかかわらせて頂くシーンは少なくありません。

ここでは、不動産売買の時を中心にお伝えさせて頂きたいと思います。

 

 

中古物件を売買されるとき

 

新築物件の購入をされるとき

 

住宅ローンを組まれるとき     その他 etc

 

 

 

売買の決済は、無事に済むケースがほとんどであると思います。

売られた方は、無事売却が終わって ほっと一息。

買われた方は、無事家が手に入って、満足満足。

 

そんな売主さん、買主さんの安堵や和やかな表情を、取引の『 決済 』というシーンでお見かけします。

売主さん、買主さん、双方からの登記申請代理(信頼)を頂く場面です。

” この方々に絶対に迷惑はかけられないな・・・しっかりと権利書をお渡しし、喜んで頂かないと。 ”

和やかなシーンと、司法書士のこころうちとのギャップがまた何とも言えなく有難い・・・。

『司法書士 』の職業冥利に尽きるシーンかもしれません。

 

 

ただ、残念なことに、その後にその売買がトラブルとなってしまうケースが出てくる時があるのも事実です。

 

家の柱の一部が傾いていた、

台所の床の腐食は知らなかったし聞いていなかった

当初の設計とは中身が違うところがあった、欠陥にあたるのじゃないのか

家の建っている土地が、実は土壌汚染の疑いのある土地だった、

買主の融資がおりなかったので開発がとん挫したが、買主は売買無効といっている

決済はやめたので、手付金を返せといっている

 

なかなか複雑なケースが多く、『 弁護士 』という職業の方の出番となるケースもあります。

 

 

こんな時に思うのは、

不動産仲介業者がされておられる、宅建業法上の、

いわゆる『重説=重要事項説明』といわれる他に、

「中身」や「下準備の調査」を、もう少し踏み入ってしておけばよかったののに・・・、という事です。

 

『重要事項説明』でされる事 は、その後の不動産の問題を防止する事 に必ずしもなりません。

『重要事項説明』でされる事 ≠ その後の不動産の問題を防止する事 という事になりますね。

 

『重要事項説明』 + その事案に応じた不動産調査 

が望ましいと、個人的には思っています。

 

そのためには、一日かけて市役所のような公的機関でいろいろな詳しい調査をしたり、

現場調査をしたり、法務局で詳しく内容を調べ上げたり、第三者専門機関に調査を頼んだり。

というものをされたほうがよいケースもあります。

 

その上で、さらに調査をしたほうが良ければ、ご自身の要望に応じてコストと相談されてされるべき。

そう感じます。 

 

 

例えばになりますが、

土壌汚染の成分検査をしたほうがよいかどうか 

放射能検査についてはしたほうがよいかどうか 

土地の過去100年の履歴はいったいどうなっているのか

開発前はどんな土地であったのか 

近隣で大分以前にでも事件や事故があったのか

 

等々、数え上げだしたらきりがありません。

 

 

その時に重要なのは、

司法書士として業務としてできること、ご依頼として受けられる事と、

他の職業の方(不動産業者、土地家屋調査士、測量士、第三者機関 等々)に お頼みする事

をしっかり振り分けさせていただく事だと思います。

 

多くは、一生に一度の買い物になるケースが多いと思ます。

できれば、後々のトラブルにならないように、しっかりとした下準備をされるほうが賢明かと思います。

 

そんな、満足のいく不動産の取引につながるような一つの窓口であること。

この様な際は、司法書士だけでなく、土地家屋調査士の先生、測量士の先生、不動産専門業者、

場合によっては、税理士先生、弁護士先生、他様々な専門業者の方々、

等々との協力をさせて頂くことが一つの鍵となります。

 

・・・結果、ご依頼者さん・ご相談者様の、よりよき満足・その後のよりよき時間に繋がっていかれる。

 

当事務所の大切なテーマの一つになります。

 

 

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  お花見より団子、美味しいですねー^^( 


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今年のゴールデンウイークのお天気は
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③16:00〜16:45


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