司法書士には、『本人確認』というものが義務付けられています。

「犯罪収益移転防止法」、「司法書士会則」等で義務付けられているものです。

 

司法書士に手続をご依頼いただく際には、運転免許証やパスポート、保険証等の身分証明書をご提示いただくことになります。お手数になりますが、ご協力をお願いいたします。

 

なお、万が一、お客様ご本人の確認ができない場合、ご依頼をお受けできないこともありますので、あらかじめご了承程よろしくおねがいいたします。

 

また、お客様がお越しになれない場合は、こちらからお伺いさせて頂くこともさせていただいておりますので、ご要望がある場合はお申し付けください。

 

お手数となりますが、よろしくおねがいいたします。

 

 

  • 『反社会的勢力による被害防止について』
  •  

また、企業、会社等の関係の方につかれましては、下記法務省HPが参考になるかと思いますので、

ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

以下、法務省HPより抜粋させて頂いております。 

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji42.html

『 ・企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について

平成19年6月19日
犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ

 近年、暴力団は、組織実態を隠ぺいする動きを強めるとともに、活動形態においても、企業活動を装ったり、政治活動や社会運動を標ぼうしたりするなど、更なる不透明化を進展させており、また、証券取引や不動産取引等の経済活動を通じて、資金獲得活動を巧妙化させている。
 今日、多くの企業が、企業倫理として、暴力団を始めとする反社会的勢力と一切の関係をもたないことを掲げ、様々な取組みを進めているところであるが、上記のような暴力団の不透明化や資金獲得活動の巧妙化を踏まえると、暴力団排除意識の高い企業であったとしても、暴力団関係企業等と知らずに結果的に経済取引を行ってしまう可能性があることから、反社会的勢力との関係遮断のための取組みをより一層推進する必要がある。
 言うまでもなく、反社会的勢力を社会から排除していくことは、暴力団の資金源に打撃を与え、治安対策上、極めて重要な課題であるが、企業にとっても、社会的責任の観点から必要かつ重要なことである。特に、近時、コンプライアンス重視の流れにおいて、反社会的勢力に対して屈することなく法律に則して対応することや、反社会的勢力に対して資金提供を行わないことは、コンプライアンスそのものであるとも言える。
 さらには、反社会的勢力は、企業で働く従業員を標的として不当要求を行ったり、企業そのものを乗っ取ろうとしたりするなど、最終的には、従業員や株主を含めた企業自身に多大な被害を生じさせるものであることから、反社会的勢力との関係遮断は、企業防衛の観点からも必要不可欠な要請である。
 このような認識の下、犯罪対策閣僚会議の下に設置された暴力団資金源等総合対策ワーキングチームにおける検討を経て、企業が反社会的勢力による被害を防止するための基本的な理念や具体的な対応について、別紙
のとおり「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を取りまとめた。
 関係府省においては、今後、企業において、本指針に示す事項が実施され、その実効が上がるよう、普及啓発に努めることとする。』

 
  • 参考URL

 

 

  • 参考書式:全国銀行取引協会 『銀行取引約定書に盛り込む、暴力団排除条項の参考例』

http://www.zenginkyo.or.jp/news/entryitems/news230602_1.pdf

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